教規 1946年10月16日制定 1950年10月26日変更 1952年10月23日変更 1954年10月28日変更 1956年10月26日変更 1958年10月23日変更 1960年10月27日変更 1962年10月26日変更 1964年10月29日変更 1966年10月25日変更 1968年10月24日変更 1976年9月17日変更 1990年11月15日変更 1998年11月17日変更 2000年11月15日変更 2002年10月30日変更 第1章 教団総会および常議員会 第1節 教団総会 (議員および准議員) 第1条 教団総会は、次に掲げる議員をもって組織する。 (1)各教区総会においてその教区総会議員である教師のうちから選挙された 者総数185名 (2)各教区総会においてその教区総会議員である教会役員のうちから選挙さ れた者総数185名 (3)教師または信徒で、常議員会の議決を経て教団総会議長の推薦した者3 0名 第2条 各教区において選出すべき前条第1号および第2号の議員数は、各教 区に教師、信徒各3名をとり、残数を教会数、教師数および信徒数それぞれの 百分比の和を3分した数を基準として定める。 第3条1 議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 天災その他やむを得ない事故のため議員の選挙を行うことができないとき は、常議員会の議決を経て、議員の任期を延長することができる。 第4条 議員の任期は、選挙があった年の8月1日から始まる。 第5条1 第1条第1号および第2号の議員の選挙を行う場合は補充員を定め、 欠員を生じたときはあらかじめ定めた順位によって補充する。 2 補欠による議員の任期は、前任者の残任期間とする。 第6条 次に掲げる者は、准議員として教団総会に出席し、発言することがで きる。ただし、評決に加わることはできない。 (1)前期教団総会の特別委員ならびに常任委員で、常議員会において推薦さ れた者 (2)常設委員会、特設委員会および宣教研究所の委員で、常議員会において 推薦された者 (3)常議員会の議決を経て教団総会議長の推薦した者 (議長、副議長および書記) 第7条1 教団総会に、議長、副議長および書記各1名を置く。 2 議長、副議長および書記は、正教師の中から定期教団総会において選挙す る。 第8条1 議長および副議長の選挙は、投票によって行う。 2 投票は、1人1票無記名とする。 第9条1 議長および副議長は、有効投票の過半数を得た者をもって当選者と する。 2 前項の規定によって当選者を得ることができないときは、再投票を行い、 なお、当選者を得ることができないときは、高点者2名について決選投票を行 い、得票同数のときは、抽選をもって当選者を決定する。 第10条 議長、副議長および書記の任期は、議員の任期による。ただし、そ の任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行うものとす る。 第11条1 議長が死亡その他の事由で欠けたときは、副議長が議長となり、 副議長が死亡その他の事由で欠けたときは、常議員会において選挙する。 2 議長および副議長がともに欠けたときは、臨時教団総会において選挙する。 ただし、やむを得ない事由で総会を開くことができないと常議員会が認めたと きは、常議員会において選挙することができる。 3 書記が死亡その他の事由で欠けたときは、常議員会において選挙する。 第12条1 議長および副議長がともに事故あるときは、書記が議長の職務を 行い、仮議長を定めるものとする。 2 仮議長は、正教師の議員の中から選ぶ。 第13条1 議長は、議場の秩序を維持し、議事を整理し、教団総会を代表す る。 2 宗教法人法による本教団代表役員の職務は、教団総会議長が行う。 第14条1 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を 代理する。 2 教団総会議長が病気その他の事由のため3月以上宗教法人による本教団代 表役員の職務を行うことができないときは、常議員会の議決を経て教団総会副 議長がその代務者となる。 第15条 書記は、議長のもとで会議の事務および議事の記録にあたる。 (教団総会の招集) 第16条1 教団総会は、定期総会および臨時総会とする。 2 教団総会は、教団総会議長が招集する。 3 定期総会は、2年ごとに1回10月中に開く。 4 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開く。 (1)議長において臨時緊急の必要があると認めたとき (2)議員5分の1以上の要求があったとき (3)常議員半数以上の要求があったとき 第17条 教団総会は、緊急の場合のほか、開会14日以前に開会の日時、場 所および会期を定め、議案を付して招集するものとする。 (議事) 第18条1 教団総会において処理すべき事項は、別に定めることのほか、次 のとおりとする。 (1) 教勢および教務に関する事項 (2) 常議員および各種委員の選挙に関する事項 (3) 常議員会および各種委員会の報告に関する事項 (4) 各教区の報告に関する事項 (5) 歳入歳出決算に関する事項 (6) 総会特別委員および常任委員の報告に関する事項 (7) 信仰告白、教憲および教規の解釈に関する事項 (8) 教憲および教規の変更に関する事項 (9) 教規もしくは宗教法人法に基づく教団諸規則に関する事項 (10) 教師検定に関する事項 (11) 宣教、公益事業その他教団における重要な事項 (12) 次年度の歳入歳出予算に関する事項 (13) 基本財産の処分その他教団財産の管理に関する事項 (14) 関係諸団体に関する事項 2 前項の事項は、定期教団総会を招集しない年には常議員会で処理すること ができる。ただし、定期教団総会で承認を得なければならない。 3 教団総会は、必要あるとき、常議員会の処理事項に定められているものを 処理することを妨げない。 第19条 教団総会は、議員総数3分の1以上の出席がなければ、議事を開き 議決をすることができない。ただし、議事中に定足数を欠くに至った場合につ いては別に定める。 第20条1 議事は、別段の定めがなければ出席議員の過半数をもって決する。 可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 総会議事に関する規則は、別に定める。 第21条1 議案を提出できる者および条件は、次のとおりとする。 (1)常議員会 (2)議員10名以上の賛成があるとき、その代表者 (3)教区総会 (4)教団常設委員会および教区常置委員会、この場合は、常議員会を経なけ ればならない。 2 経費を要する議案は、これに必要な収支予算案を添えなければならない。 第21条の2 議案は、総会開会40日以前に教団事務局に到達するように提 出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないものは、この限りではない。 第22条 教師または信徒は、議員5名以上の同意を得て、教団総会に建議ま たは請願をすることができる。建議または請願は、総会開会21日以前に教団 事務局に到達するように提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない ものは、この限りではない。 第23条 教団総会は、その権限の一部を常議員会に委任することができる。 (特別委員および常任委員) 第24条1 教団総会は、開会中、次の特別委員を置く。 (1)報告審査委員 15名 (2)建議請願審査委員 5名 (3)議事運営委員 5名 (4)教区記録審査委員 17名 2 教団総会は、必要あるとき前項各号の員数を変更し、また前項以外の特別 委員若干名を置くことができる。 第25条1 教団総会は、その閉会中の事務を行うため、次の常任委員を置く。  会計監査委員 3名 2 前項の常任委員のほか、教団総会は、必要あるとき常任委員若干名を置く ことができる。 第26条1 常任委員の任期は、次の定期教団総会において改選されるまでと する。 2 補欠による常任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 第27条1 会計監査委員は、会計に関する書類、帳簿の検閲、金銭および物 品の出納、財産の管理その他会計事務の執行を監査するものとする。 2 監査の結果は、意見を付して、教団総会に報告しなければならない。 3 監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて第1項の規定に よる監査をしなければならない。 第28条 特別委員および常任委員は、議員の互選による。 第29条1 特別委員および常任委員は、それぞれ特別委員会、常任委員会を 組織する。 2 特別委員および常任委員に、それぞれ委員長を1名置き、委員の互選によ って定める。 3 委員長は、委員会の議長となり、議事を整理し、委員会を代表する。 第2節 常議員会 第30条1 本教団に常議員会を置く。 2 常議員会は、次に掲げる者をもって組織する。 (1) 教団総会議長、副議長および書記 (2) 教団総会議員の互選による者27名 3 前項第2号の常議員は、教師14名信徒13名とする。ただし、総会の議 決によって変更することを妨げない。 第31条 教団総会議員前条第2項第2号の互選を行うときは、教師7名信徒 7名の補充員を選び、あらかじめその順位を定めなければならない。 第32条1 常議員の任期は、教団総会議員の任期による。 2 第30条第2項第2号の常議員に欠員を生じたときは、補充員についてあ らかじめ定めた順位によって補充する。 3 常議員は、任期満了後でも後任者の就任するまで、なおその職務を行うも のとする。 第33条1 常議員会に議長および書記各1名を置く。 2 議長には、教団総会議長をあてる。 3 議長が事故あるときは、教団総会副議長がその職務を代理する。 4 書記には、教団総会書記をあてる。 第34条1 常議員会は、定期会および臨時会とする。 2 定期会は、毎年10月および2月中に開く。 3 臨時会は、議長において必要と認めたとき、または常議員5名以上から付 議すべき事項を示して要求があったとき、議長が招集する。 4 次に掲げる者は、その職責上常議員会に出席させることができる。 (1)教区総会議長 (2)常設委員会の委員長 (3)宣教研究所委員長 (4)出版局理事長 (5)教団立東京神学大学学長 (6)日・北米宣教協力会の代表者 (7)年金局理事長 (8)部落解放センター運営委員長 5 上記のほか、常議員会が必要と認めた者は、陪席者として出席させること ができる。 第35条 常議員会において処理すべき事項は、次のとおりとする。 (1) 教団総会閉会中、総会の権限に属する常例の事項 (2)教団総会の権限に属する事項で、その委任を受けた事項 (3)教権および教規の変更、その他教団総会に提出すべき議案に関する事項 (4)教団総会が成立しないとき、または教団総会議長において教団総会を招 集するいとまがないと認めたとき、教団総会に付議すべき事項 (5)毎年度の宣教の成果および教務全般に関する検討、評価ならびに次年度 の総合企画に関する事項 (6)その他個別に定めた事項 第36条 議長において緊急やむを得ない事由で常議員会を開くいとまがない と認めたときは、書面によって決議を行うことができる。 第37条1 教団総会議長、副議長、書記および常議員の互選による者7名を もって常任常議員会を組織する。 2 常任常議員会は、教団総会議長の承認または同意事項のうち重要事項、常 議員会から委託された事項および緊急やむを得ない事項を処理する。 3 常任常議員会の処理事項は、次回常議員会に報告し、その承認を受けなけ ればならない。 4 第33条の規定は、常任常議員会につき準用する。 第38条 常議員会の処理事項は、時期教団総会に報告してその承認を受けな ければならない。 第38条の2 第19条および第20条の規定は、常議員会につき準用する。 ただし、3分の1以上とあるのは3分の2以上とする。 第2章 教務機関 (教団総会議長の総括行為) 第39条 教団総会議長は、おおむね次の方法によって、本教団の教会的機能 および教務を総括するものとする。 (1)常設委員会その他の教務機関に、報告を求め、また発議し、必要あると きは、各種委員会の委員長を招集し、協議すること (2)教区に報告を求め、必要あるときは、教区総会議長を招集し、協議する こと (3)総会時に報告を求め、その執行状況を検討・評価し、必要あるときは、 これに指示を与えること (4)諸機関の連携協調をはかり、またそのために緊急の取り計らいをするこ と (5)常議員会に諮問し、また発議すること (常設委員会および常設委員会) 第40条1 本教団に次の常設委員会を置く。 (1)宣教委員会 (2)教師委員会 (3)信仰職制委員会 (4)教師検定委員会 (5)予算決算委員会 (6)世界宣教協力委員会 2 常設委員会は、次条以下に掲げる事項について審査・議決にあたり、その 執行状況を監理する。 第41条1 宣教委員会は、次の事項をつかさどる。 (1)宣教の基本方策に関する事項 (2)宣教の総合活動に関する事項 (3)教区の宣教関係委員会との協力および連絡 (4)その他宣教に関する重要な事項 2 前項第1号および第3号の事項の処理のため宣教方策会議を開催する。 3 宣教方策会議は宣教委員、教区の宣教関係代表者その他宣教委員会におい て必要と認めた者をもって構成する。 4 委員会活動を側面から助けるために、自主活動団体を組織することができ る。 第42条1 宣教委員会に、次の常設専門委員会を置く。 (1)伝道委員会 (2)教育委員会 (3)社会委員会 2 伝道委員会は、次の事項をつかさどる。 (1)農村・都市・産業伝道および開拓伝道など伝道の調査・企画 (2)前号の伝道の進展に必要な会堂・附属建物の建築・土地購入に関する援 助および指導 (3)関係委員の推薦 (4)その他伝道の進展に必要な事項 3 教育委員会は、次の事項をつかさどる (1)教会および幼稚園におけるキリスト教教育の調査・企画 (2)キリスト教教育主事の育成・指導に必要な事項 (3)青年の指導に関する事項 (4)学校との協力および連絡 (5)関係委員の推薦 (6)その他キリスト教教育の発展に必要な事項 4 社会委員会は、次の事項をつかさどる。 (1)社会活動に関する調査・企画 (2)社会福祉事業団体との協力および連絡 (3)その他社会問題に関する事項 第43条 教師委員会は、次の事項をつかさどる。 (1)教師養成機関に関する事項 (2)教師の育成、研修および留学などに関する事項 (3)教師の人事交流に関する事項 (4)教師の戒規に関する事項 第44条 信仰職制委員会は、次の事項をつかさどる。 (1)本教団の信仰告白に関する事項 (2)教憲および教規の解釈に関する事項 (3)礼拝、礼典および諸儀式に関する事項 (4)信仰および職制ならびに教会的機能に関する事項 第45条1 教師検定委員会は、教師の検定に関する事項をつかさどる。 2 教師検定の規則は別に定める。 第46条 予算決算委員会は、次の事項をつかさどる。 (1)歳入歳出予算およびその執行状況に関する事項 (2)歳入歳出決算およびその検討・評価に関する事項 (3)財政に関する事項 (4)その他財務に関する重要な事項 第46条の2 世界宣教協力委員会は、次の事項をつかさどる。 (1)宣教協力のために派遣されている在外教師・信徒および北米以外の諸教 会から受け入れている協力教師・信徒に関する事項 (2)協力関係にある教会との宣教協力 (3)世界宣教協力に関する調査、企画 第47条1 常設委員会の委員および常設専門委員会の委員は、教団総会にお いて選任する。 2 委員の定数は、別に定める。 3 委員長は、委員の互選によって定め、委員会を代表する。 4 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。 5 委員に欠員が生じた場合には、常議員会において選任する。 6 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 第48条1 教団総会または常議員会は、必要あるとき、特設委員会を設ける ことができる。 2 前条第3項、第5項および第6項の規定は、特設委員会について準用する。 第49条 常設委員会および常設専門委員会がそのもとに委員会を設置する必 要がある場合は、その目的、設置期間、活動計画、予算その他必要事項につい て常議員会の承認を受けなければならない。ただし、総会期をこえるときは、 教団総会の承認を受けるものとする。 (総幹事) 第50条1 本教団に総幹事を置く。 2 総幹事は、教団総会議長のもとに、教団総会および常議員会の決議の執行 にあたるほか、教団総会および常議員会の審議に必要な調査を行い、予算案の 編成ならびに資料および議案の整備などにあたる。 3 総幹事は、教団事務局・宣教研究所を管理し、出版局をその所轄のもとに 置き、教団の教務の円滑な遂行をはかる。 4 総幹事は、海外のキリスト教諸教会ならびに諸団体との協力にあたる。 5 総幹事は、教団総会において選任する。その任期は、4年とする。ただし、 重任を妨げない。 6 総幹事が死亡その他の事由で欠けたときは、常議員会において選び、次期 教団総会においてその承認を求めるものとする。 7 補欠による総幹事の任期は、前任者の残任期間とする。 8 総幹事は、教団総会、常議員会および常任常議員会に職責上出席する。ま た、必要あるときは、各種委員会に出席することができる。 9 総幹事は、教務施行のため、定期および臨時の幹事会を招集する。 (執行・研究・業務機関) 第51条1 本教団に教団事務所を置く。 2 教団事務局の取扱事項および運営に関する規定は、別に定める。 第52条1 本教団は、宣教の研究のために、宣教研究所を置く。 2 宣教研究所に関する規定は、別に定める。 第53条1 教団事務局および宣教研究所に幹事を置く。 2 幹事は、総幹事の推薦に基づき常議員会の議を経て、教団総会議長が任用 する。 3 幹事の任期は4年とする。ただし、重任を妨げない。 第54条1 幹事は、総幹事を助けて、教務の執行にあたる。 2 幹事は、その担当部門に関し、事業計画案および予算案を関係委員会に提 出し、当該委員会の議決の執行にあたるほか、関係機関の必要とする調査、資 料の整備などにあたる。 3 幹事は、教団総会、常議員会および関係委員会に、職責上出席する。 第55条1 本教団に、部落解放センターを置く。 2 部落解放センターに関する規定は、別に定める。 第56条1 本教団に、出版業務を行うために出版局を置く。 2 出版局に関する規定は、別に定める。 第57条1 本教団に、年金業務を行うために年金局を置く。 2 年金局に関する規定は、別に定める。 第58条 欠番 第3章 教区 第59条1 本教団の教区は、次のとおりとする。 (1)北海教区 北海道 (2)奥羽教区 青森県 秋田県 岩手県 (3)東北教区 宮城県 福島県 山形県 (4)関東教区 新潟県 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 (5)東京教区 東京都(江原町3丁目を除く中野区、杉並区、市部および西 多摩郡を除く) 千葉県 (6)西東京教区 東京都中野区(江原3丁目を除く)、杉並区、市部および 西多摩郡 (7)神奈川教区 神奈川県 (8)東海教区 長野県 山梨県 静岡県 (9)中部教区 富山県 石川県 福井県 愛知県 岐阜県 三重県 (10)京都教区 京都府 滋賀県 (11)大阪教区 大阪府 奈良県 和歌山県 (12)兵庫教区 兵庫県 (13)東中国教区 岡山県 鳥取県 (14)西中国教区 広島県 山口県 島根県 (15)四国教区 香川県 愛媛県 徳島県 高知県 (16)九州教区 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児 島県 (17)沖縄教区 沖縄 2 教区は、教務遂行のため、分区または地区を置くことができる。 3 東京教区は、その教務の一部を委任するために支区を置く。 第60条1 教区は、本教規にのっとり教区規則を定めるものとする。 2 教区規則は、教団総会議長の承認を受けなければならない。 第60条の2 東京教区は、支区に委任する事項については、教区規則に定め なければならない。 (教区総会) 第61条1 教区総会は、次に掲げる議員をもって組織する。ただし、沖縄教 区の場合は、第1号ないし第4号の議員を教区規則の定めるところによって変 更することができる。 (1)教区内における教会および伝道所の主任担任教師またはその代務者、た だし、現住陪餐会員200名を有する第一種教会では、正教師たる担任教師1 名を加え、さらに現住陪餐会員200名を増すごとに1名を加えることができ る。 (2)教区内における正教師たる巡回教師および正教師たる教務教師の互選に よる者、総数の3分の1 (3)教区内における正教師たる神学教師各神学校の専任者、総数の2分の1 (4)教区内における教会の役員たる信徒各教会につき1名、ただし、現住陪 餐会員200名を有する第一種教会では、2名とし、さらに現住陪餐会員20 0名を増すごとに1名を増すことができる。 (5)教師または信徒で常置委員会の議決を経て教区総会議長の推薦した者、 ただし、その数は、推薦議員以外の議員総数の100分の8を越えてはならな い。 2 前項第2号、第3号および第5号の議員の任期は、2年とする。ただし、 再任を妨げない。 3 第1項第1号から第3号までの議員および第5号の議員で教師である者は、 その属する教区の教師名簿に登録された者でなければならない。 第62条1 次に掲げる者は、准議員として教区総会に出席し発言することが できる。ただし、評決に加わることができない。 (1)正教師で議員でない者 (2)補教師で議員でない者 (3)教区総会において推薦する者 (4)キリスト教教育主事 2 前項第1号および第2号の准議員は、その属する教区の教師名簿に登録さ れた現任の教師でなければならない。ただし、この場合隠退教師は、現任教師 と同じ取扱いを受けるものとする。 第63条1 教区総会に議長、副議長および書記各1名を置く。ただし、特に 必要ある場合には、副議長および書記に関しては、教団総会議長の承認を受け 2名を置くことができる。 2 議長および副議長は、正教師たる教師の議員の中から、書記は、議員の中 から、定期教区総会において選挙する。 3 議長、副議長および書記の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 4 補欠による議長、副議長、および書記の任期は、各その前任者の残任期間 とする。 第64条 第8条、第9条および第12条の規定は、教区総会の議長および副 議長につき準用する。 第65条1 教区総会は、定期総会および臨時総会とする。 2 教区総会は、教区総会議長が招集する。 3 定期総会は、毎年時を定めて開く。 4 臨時総会の開会については、第16条第4項の規定を準用する。ただし、 常議員とあるのは、常置委員とする。 第66条 教区総会において処理すべき事項は、次のとおりである。 (1)教区の教勢および教務に関する事項 (2)歳入歳出予算、決算および財務に関する事項 (3)教師の按手礼および准允に関する事項 (4)牧師、伝道師の就任、退任その他教師の異動に関する事項 (5)教会の設立、合併、加入または解散、教会種別の変更に関する事項 (5の2)伝道所の開設または廃止に関する事項 (6)教会および伝道所の連絡および指導に関する事項 (7)宣教、公益事業の振興に関する事項 (8)教会記録の審査に関する事項 (9)教団総会議員に選挙に関する事項 (10)訴願に関する事項 (11)教区規則の変更に関する事項 (12)その他教区における重要な事項 第67条 教区総会は、その権限の一部を常置委員会に委任することができる。 第68条 第19条、第20条および第22条の規定は、教区総会の議事につ き、第24条から第29条までの規定は、教区総会の委員につき準用すること ができる。ただし、教団総会とあるは、教区総会とし、教区記録審査委員とあ るは、教会記録審査委員とする。 第68条の2 議案を提出できる者および条件は、次のとおりとする。 (1)常置委員会 (2)議員、ただし、議員10名以上の賛成者の連署を要する。経費を要する 議案は、これに必要な収支予算案を添えなければならない。 (常置委員会) 第68条の3 教区に常置委員会を置く。 第69条 常置委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 (1)教区総会議長、副議長および書記 (2)教区総会議員の互選による者 若干名 第70条 常置委員会の定数および任期は、教区規則の定めるところによる。 第71条 常置委員会は、次の事項を処理する。 (1)教区総会閉会中、総会に代わって処理すべき重要な事項 (2)教区総会の権限に属する事項でその委任を受けた事項 (3)教区規則の変更、歳入歳出予算および決算その他教区総会に提出すべき 議案に関する事項 (4)教区総会が成立しないとき、または教区総会議長において教区総会を招 集するいとまがないと認めたとき、教区総会に付議すべき事項 (5)その他教区における重要な事項 (部) 第72条1 教区に次の部を置く。 (1)伝道部 (2)教育部 (3)社会部 (4)人事部 (5)財務部 2 教区の事情により教区規則の定めをもって部は増減することができる。 第73条1 各部の所轄事項は、教区規則において別段の定めあるときのほか は、次のとおりとする。 (1)伝道部は、伝道の企画をなすほか、一般伝道、農村・都市・産業伝道、 開拓伝道、その他伝道の進展に必要な事項、ならびに会堂・付属建物の建築に 関する援助および指導をつかさどる。 (2)教育部は、青年・壮年・婦人など信徒の研修および指導、教会学校教師 の養成および認定、幼稚園との連絡・指導、学校との連絡その他キリスト教教 育の発達に必要な事項をつかさどる。 (3)社会部は、社会活動に関する事項、社会福祉事業団体との協力および連 絡ならびに緊急救済活動に関する事項をつかさどる。 (4)人事部は、教師の任地の斡旋または指示に関する事項および教師の援護 に関する事項をつかさどる。 2 各部の所轄事項の執行は、教区規則において別段の定めあるときのほかは、 委員の過半数をもって決する。 第74条1 各部に委員長および委員若干名を置く。 2 委員は、教区総会において選出し、委員長は委員の互選による。 3 委員の任期は、教区規則の定めるところによる。 第75条 教区は、必要あるとき、教区規則の定めをもって常設委員を、また 教区総会の議決によって特設委員を置くことができる。 第76条1 教区に幹事を置くことができる。 2 幹事は教区総会において選任する。 3 幹事の任期、職務権限、その他必要な事項は、教区規則の定めるところに よる。 (教区事務所) 第77条 教区事務所は、教区総会の定めるところに置く。 第78条1 教区事務所は、教区総会議長の管理に属し、次の事項を処理する。 (1)教団事務局との連絡に関する事項 (2)教会、伝道所との連絡に関する事項 (3)官庁その他各種団体との連絡に関する事項 (4)統計、記録ならびに文書の保管に関する事項 (5)教区総会および常置委員会の所管事務に関する事項 (6)各部および常設委員等の所管事務に関する事項 (7)教団教規、教区規則その他の規則により処理すべき事項 2 教区事務所の運営に関する事項は、教区規則の定めるところによる。 (財務) 第79条 教区の経費は、教会および伝道所の負担金、献金、教団交付金その 他収入をもってこれにあてる。 第80条1 教会および伝道所の負担金は、教区総会の議決を経て定める。 2 前項の負担金の賦課率は、教会および伝道所の歳出経常費総額を基準とし、 その他適当な方法によって定める。ただし、補助を受ける教会においては、補 助金を控除した額による。 第81条 前条の負担金は月割とし、教区事務所に納付するものとする。 第82条 天災その他やむを得ない事故のために負担金を納付することができ ない教会または伝道所があるときは、その申請による常置委員会の議決を経て、 その負担金の一部または全部を延納させまたは免除することができる。 第83条 天災その他やむを得ない事由あるときは、その用途を明示し、教区 総会または常置委員会の議決を経て、教会および伝道所に対し臨時に負担金を 割当て、その納付を求めることができる。 第84条 第156条から第162条および第163条は、教区の予算、その 他の財務につき準用する。ただし、教団総会とあるは教区総会、常議員会とあ るは常置委員会、本教団とあるは教区とする。 第4章 教会および伝道所 第1節 教会 第85条 教会は、本教団の信仰告白、教憲、教規および教団諸規則にのっと り教会規則を制定し、教区総会議長の承認を受けるものとする。 第85条の2 教会が宗教法人法による宗教法人になろうとするときは、宗教 法人「日本基督教団」をその包括団体としなければならない。 第86条 教会規則には次の事項を規定しなければならない。 (1)名称 (2)所在地 (3)礼拝、伝道その他集会に関する事項 (4)教会担任教師に関する事項 (5)キリスト教教育主事に関する事項 (6)信徒に関する事項 (7)役員に関する事項 (8)財産の管理および財務に関する事項 (9)公益事業に関する事項 (10)合併および解散に関する事項 第87条1 教会を分けて第一種教会および第二種教会とする。 2 第一種教会とは、現住陪餐会員おおむね50名以上を有し、教区の定めた 教師謝儀の基準額、その他教会の経費および教区への負担金の全額を支弁し、 教会的機能を遂行する教会をいう。 3 第二種教会とは、第一種教会の条件を具備しない教会で、現住陪餐会員お おむね20名以上を有し、献金総額が教区所定の基準額に達した教会をいう。 第88条1 教会を設立しようとするときは、設立者において教会規則を定め、 設立者連署のうえ、教区総会議長に申請しその承認を受けなければならない。 2 申請書には、次の事項を記載するものとする。 (1)名称 (2)教会種別 (3)所在地 (4)教会設立に至る経緯概要 (5)主任者たるべき教師の氏名 (6)会員となるべき信徒の住所氏名 (7)将来1年間の予算 3 第1項の承認を受けたときは、教会は、教区と合議のうえ教会設立式を行 うものとする。 第89条 第二種教会が経費の補助を受けようとするときは、教会の議決を経 て、教区総会議長に申請することができる。 第90条1 第二種教会で第一種教会の条件を具備するようになったときは、 教会総会の議決を経、次の事項を記した書類を具し、第一種教会の取扱いを教 区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。 (1)名称 (2)最近1年間における歳入歳出予算および決算 (3)現住陪餐会員名簿 (4)伝道の状況 2 前項の承認を受けたときは、教会は、教区と合議のうえ教会設立式を行う ものとする。 第91条1 本教団に属する二つ以上の教会が合併しようとするときは、教会 総会に決議録、教会規則、信徒名簿ならびに次の事項を記した書類を具し、教 区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。 (1)名称 (2)教会の沿革 (3)所在地 (4)伝道の状況 (5)資産の状況 (6)公益事業の状況 2 前項の承認を受けたときは、教会は、教区と合議のうえ、教会合併式を行 うものとする。 第92条 前条の規定は、本教団に属しない教会が本教団に属しようとする場 合に準用する。ただし、教会合併式とあるは教会加入式とする。 第92条の2 削除 第93条 教会が解散しようとする場合には、教会総会の議決を経、その決議 録を具して教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、 教会総会の決議は、現住陪餐会員3分の2以上が出席し出席者3分の2以上の 同意がなければならない。この場合においては信徒および教会財産の処置に関 する決議をし、その記録を添付しなければならない。 (教会総会) 第94条 教会総会は、教会担任教師および現住陪餐会員たる信徒をもって組 織する。 第95条1 教会総会は、毎年1回、定期に招集しなければならない。ただし、 教区総会議長若しくは主任者たる教会担任教師において必要と認めたとき、ま たは役員3分の2以上の要求があったときは、臨時に招集することができる。 2 教会総会の定足数は、教会規則において定める。ただし、現住陪餐会員総 数の5分の1を下ってはならない。 第96条1 教会総会に議長および書記各1名を置く。 2 議長は、主任者たる教会担任教師またはその代務者をもってあてる。ただ し、主任者たる教会担任教師またはその代務者がともに事故あるときは教会担 任教師または役員中から選挙することができる。 3 書記は役員中から選挙する。 4 第2項ただし書きの場合にも、なお教会の教会的機能および教務は主任者 たる教会担任教師またはその代務者が総括するものとする。 第97条 教会総会において処理すべき事項は次のとおりである。 (1)前年度の教勢および事務報告ならびに当該年度の事業計画に関する事項 (2)歳入歳出予算および決算に関する事項 (3)教会規則の変更に関する事項 (4)牧師、伝道師の異動に関する事項 (5)キリスト教教育主事に関する事項 (6)役員の選挙に関する事項 (7)教会財産の管理その他の財務に関する事項 (8)教区総会議員の選挙に関する事項 (9)その他教会における重要な事項 (役員および役員会) 第98条1 教会に役員若干名を置く。 2 役員は、教師を補佐し、教会の教務に奉仕するものとする。 第99条1 役員は、教会総会において現住陪餐会員たる信徒の中から選挙す る。ただし、次の各号の一つに該当するものは、役員に選ばれることができな い。 (1)年齢20歳未満の者 (2)削除 (3)破産者で復権を得ない者 (4)信仰以外の理由で、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終り、または その執行を受けないこととなった後、2年以上を経ない者 2 役員の任期は、教会規則の定めるところによる。 第100条1 役員は、役員会を組織する。 2 主任者たる教会担任教師またはその代務者その他の教会担任教師は、職務 上役員会の組織に加わるものとする。役員会は、主任者たる教会担任教師また はその代務者が招集する。 3 教会担任キリスト教教育主事は、職務上役員会の組織に加わるものとする。 第101条 役員会の議長は、主任者たる教会担任教師またはその代務者をも ってあてる。ただし、主任者たる教会担任教師またはその代務者がともに事故 あるときは、他の教会担任教師または役員中から選挙する。 第102条 役員会の処理すべき事項は、次のとおりである。 (1)礼拝および聖礼典の執行に関する事項 (2)伝道および牧会に関する事項 (3)教会記録に関する事項 (4)金銭出納に関する事項 (5)信徒の入会、転入および転出に関する事項 (6)信徒の戒規に関する事項 (7)教会総会に提出すべき歳入歳出予算および決算その他の議案に関する事 項 (8)牧師および伝道師に関する事項 (9)キリスト教教育主事に関する事項 (10)教会財産の管理その他の財務に関する事項 (11)教会諸事業の管理に関する事項 (12)その他教会における重要な事項 (教会担任教師) 第103条 教会担任教師が正教師であるときは牧師、補教師であるときは伝 道師という。 第104条 教会担任教師は、次の教務を執行する。ただし、伝道師は、第2 号の教務を執行することができない。 (1)礼拝、伝道および信徒の信仰指導 (2)聖礼典の執行 (3)結婚式、葬式その他の儀式 第105条1 主任者たる教会担任教師は、次の事務をつかさどる。 (1)教団事務局および教区事務所との連絡に関する事項 (2)官庁その他各種団体との連絡に関する事項 (3)教会総会および役員会の招集に関する事項 (4)教会財産および財務に関する事項 2 教会担任教師が1名であるときは主任者となり、2名以上あるときは主任 者1名を定め、教区総会議長の承認を得るものとする。 第106条1 教会担任教師は、教会が招聘するものとする。 2 前項の招聘は、教会総会の議決を経て、教区総会議長に申請し、その承認 を受けなければならない。 3 伝道所の開設、その他必要あるときは、教区の責任において教会担任教師 を招聘することを妨げない。 第107条 教会担任教師が就任したとき、教会は教区と合議のうえその就任 式を行うものとする。 第108条 教会担任教師が辞任しようとするときは、教会総会の議決を経て、 教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。 第109条1 教会担任教師が次の各号の一つに該当するときは、本人または 役員会において遅滞なくその旨を教区総会議長に届け出なければならない。 (1)病気その他の事由で3月以上その職務を行うことができないとき (2)死亡したとき 2 前項の教師が主任者であるときは、教会は、遅滞なく役員会の議決を経て、 その代務者を定め、教区総会議長の承認を受けなければならない。 第110条 主任者たる教会担任教師またはその代務者を欠くこと6月におよ び、なお主任者たる教会担任教師招聘の申請がないときは、教区総会議長はこ れを推薦することができる。 第111条 教会担任教師が他の教会または伝道所から兼務を求められたとき は、教会総会の議決を経、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければな らない。 第112条1 教会において教会担任教師を解任する必要を生じたときは、教 会総会の議決を経て、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならな い。ただし、この場合において教会総会は、出席者3分の2以上の同意を得な ければならない。 2 前項の教会総会の議長は、教区総会議長またはその指名するものがこれに あたるものとする。 第113条 教会担任教師の招聘、就任、または解任、辞任その他これに準ず る事項に関して必要があるときは、当該教会または当該教師その他の当事者は、 教区人事部に申しいで、その斡旋または指示を受けることができる。 第114条 宗教法人法による教会の代表役員の職務は、主任者たる教会担任 教師が行う。 (財務) 第115条1 教師の謝儀および教会の負担金、その他教会に必要な経費は信 徒の献金、寄付金および教会財産から生じる果実、その他の収入によって支弁 するものとする。 2 教師の謝儀は、教区において定める基準額以上を支弁することを原則とす る。 第116条1 教会は、毎年度歳入歳出の予算および決算を作成し、教会総会 に付議するものとする。 2 予算は、経常および臨時の2部に分け、款項目に区分しなければならない。 3 決算は、予算と同一の区分により作成するものとする。 第117条1 教会は、基本財産を設定しなければならない。 2 基本財産に編入すべき財産は土地、建物その他の重要な財産とする。 3 基本財産以外の財産および基本財産から生じる果実は、普通財産とする。 第118条1 基本財産は、処分しまたは担保に供することができない。ただ し、天災その他やむを得ない事由あるときはこの限りではない。 2 前項ただし書きの場合においては、教会総会において出席者3分の2以上 の同意および責任役員の同意を得、教区総会議長の承認を受けなければならな い。 第119条 教会の会計年度は、本教団の会計年度による。 第2節 伝道所 第120条1 教区、教会または教師、信徒は、伝道所を設けることができる。 2 伝道所は、教区に所属してその監督指導と援助を受けるか、または教会に 関係を保ってその指導と援助を受けるものとする。 第121条 伝道所を開設しようとするときは、開設者において次の事項を記 載した書類を具し、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。 (1)名称 (2)所在地 (3)開設の理由 (4)主任者たるべき教師の氏名 (5)所属すべき信徒がある場合はその概数 (6)1年間の経費およびその支弁方法 (7)関係教会の指導と援助を受ける場合は、その教会の承諾書 第122条1 伝道所が第87条の条件を具備した場合は、第二種教会となる ことができる。ただし、直ちに第一種教会を組織することを妨げない。 2 第88条の規定は、前項の場合に準用する。ただし、第6号の会員となる べき信徒の住所氏名とあるは、現住陪餐会員名簿と読みかえる。 第122条の2 伝道所を廃止しようとするときは、主任担任教師または代務 者は、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、関 係教会の指導と援助を受けてきた場合は、その教会の承諾書を添えなければな らない。信徒の処遇および財産の管理に関しては、教区常置委員会がこれにあ たるものとする。 第5章 教師 第123条1 教師は分けて正教師および補教師とする。 2 教師は教区および教団の名簿に登録しなければならない。 第124条1 正教師とは、正教師検定試験に合格し、教区総会の議決を経て、 按手礼を領したものとする。 2 按手礼は、教区総会議長がつかさどる。 第125条1 補教師とは補教師検定試験に合格し、教区総会の議決を経て、 伝道の准允を受けた者とする。 2 准允は、教区総会議長がつかさどる。 第126条 削除 第127条 次の各号の一つに該当する者は、教師となることができない。た だし、第3号に該当する者でも、刑の執行を終りまたは受けないこととなった 後3年以上を経た者は、この限りではない。 (1)削除 (2)破産者で復権を得ない者 (3)信仰以外の理由で禁錮以上の刑に処せられた者 第128条1 教師は、その職務により次のとおり分類する。ただし、兼務を 妨げない。 (1)教会担任教師 教会または伝道所に在職する者 (2)巡回教師 教区からの派遣により巡回伝道者および問安に従事する者 (3)神学教師 教団立神学校および教団認可神学校に在職する者であって、 当該神学校の教授会構成員である者 (4)教務教師 次の(イ)または(ロ)の何れかに該当する者 (イ)教団事務局、教区事務所、教団関係学校または関係団体に在職する者 (ロ)特に教団からの派遣または推薦により前記以外の場所に在職する者 (5)在外教師 教団から派遣または推薦によって海外において宣教に従事す る者 2 次の各号に該当する者は、教区総会議長の承認を得て休職教師となること ができる。 (1)現任教師で海外に留学する者 (2)現任教師で、長期の療養を要する者 (3)その他前2号に準ずる特殊事情を認められた者 3 休職の事由がやんだときは、教区総会議長の承認を得て、復職することが できる。 4 教師で、第1項および第2項に該当せず、また第132条の隠退教師でな い者を無任所教師として取扱う。 5 無任所教師たること3年以上におよぶ者は、別帳に移し、なお、3年を経 過するも関係を復活しようとしない者は除籍することができる。 第129条 教師が退任しようとするときは、その理由を具し、任地の教区総 会議長を経て、教団総会議長に願いいで、その承認を受けなければならない。 第130条1 教師を退任した者が復帰しようとするときは、その理由を具し、 任地の教区総会議長を経て、教団総会議長に願いいで、その承認を受けなけれ ばならない。 2 教区総会議長が前項の願い出を受けたときは、常置委員会の議決を経て、 教団総会議長がこれを進達するものとする。 3 前項の進達があったときは、教団総会議長は、教師検定委員会の審査を経 て、復帰させることができる。 第131条1 本教団に属さない教会の教師が本教団の教師となろうとすると きは、前条の規定による手続きと同じ手続きを経て、教団総会議長に願い出で なければならない。 2 前項の願い出があったときは、教団総会議長は、教師検定委員会の審査を 経て、本教団の教師とすることができる。 第132条1 教師で、満10年以上在職し、年齢60歳以上に達して退職し 届け出た者を隠退教師とする。ただし、年齢が60歳に達しない者でも満20 年以上在職したものについては、教師委員会の推薦に基づいて隠退教師として 取扱うことができる。 2 教師が隠退するときは、謝恩金または退職年金を呈する。 3 謝恩金および退職年金に関する規定は、別に定める。 第133条 教師の養成は、教団立東京神学大学および本教団の認可する神学 校で行う。 第133条の2 本教団の宣教師であって、教団総会議長の承認を受けたもの は本教団の教師とみなす。宣教師に関する規定は、別に定める。 第6章 信徒 第134条 信徒とは、教会または伝道所に所属し、その会員名簿に登録され た者とする。 第135条 信徒は、陪餐会員および未陪餐会員に分けて登録しなければなら ない。ただし、未陪餐会員のない教会ではこの限りではない。 第136条 陪餐会員とは、信仰を告白してバプテスマを領した者、または未 陪餐会員で堅信礼または信仰告白式を了した者をいう。 第137条 削除 第138条1 未陪餐会員とは、幼児で保母の信仰に基づきバプテスマを領し、 まだ聖餐に陪しえない者をいう。 2 前項の会員は、堅信礼または信仰告白式を了した後陪餐会員となることが できる。 第139条 信徒がその所属教会を変更しようとするときは、所属教会の薦書 を受け、新たに属しようとする教会に提出し、その承認を受けるものとする。 第140条 信徒が次の各号の一つに該当するときは、役員会の議決を経て、 会員別帳に移すことができる。 (1)3年以上住所が不明であるとき (2)理由なく3年以上教会に出席せず、かつ献金その他の義務を怠ったとき 第7章 キリスト教教育主事 第140条の2 キリスト教教育主事とは、教団の信徒であってキリスト教教 育への召命を受け、規定の学科を修得し、教団の定めるキリスト教教育主事認 定試験に合格した者で、以下の者をいう。 (1)教会の招聘を受け、その教会の教会教育に関する教務を担当する者。 (2)教会公益事業および関係施設、日本基督教団関係学校、関係団体、教団 事務局、教区事務所に在職し、キリスト教教育に関する教務を担当する者 (3)教会からの派遣または推薦により、前記以外の場所でキリスト教教育に 従事する者。ただし、この場合は、教区総会議長の承認を得る者とする。 第140条の3 キリスト教教育主事認定試験の規定は、別に定める。 第8章 戒規 第141条 戒規は、教団および教会の清潔と秩序を保ち、その徳を建てる目 的をもって行うものとする。 第142条 教師に対する戒規は、次のとおりとする。 (1)戒告 (2)停職 (3)免職 (4)除名 第143条 停職または免職の処分中にある者は、教団総会議員若しくは教区 総会議員に選ばれ、または本教団若しくは教区の教務に従事することができな い。 第144条 信徒に対する戒規は、次の三種とする。 (1)戒告 (2)陪餐停止 (3)除名 第145条 陪餐停止の処分中にある者は、役員に選挙されることができない。 第146条 戒規に関する規定は、別に定める。 第9章 財産管理 第1節 財産 第147条 本教団の財産は、次に掲げる財産からなる。 (1)本教団成立当初における財産目録記載の財産 (2)財産から生じる果実 (3)教区の負担金 (4)寄付財産その他の収入 第148条1 財産は分けて基本財産、特別財産および普通財産とする。 2 基本財産は、前条第1号の財産中基本財産として記載された財産、基本財 産として寄付せられる財産、および教団総会の議決を経て基本財産に編入され た財産とする。 3 特別財産は、教会その他の団体のために用途指定をして寄付せられた財産 とする。 4 普通財産は基本財産および特別財産以外の財産ならびに基本財産から生じ る果実とする。 第149条 基本財産たる公債社債その他これに準ずべきものは、確実な銀行 または信託銀行に保証預けまたは信託をするものとする。基本財産たる現金は、 国債その他確実な有価証券に替えまたは郵便官署若しくは確実な銀行に預け入 れるものとする。 第150条 基本財産は、処分しまたは担保に供することができない。ただし、 天災やむを得ない事由ある場合において、教団総会の議決のあったときはこの 限りでない。 第151条 特別財産は、寄付者の指定にかわる教会その他の団体に無償で使 用させまたは譲渡することができる。 第2節 経費 第152条 伝道その他教団の事業を遂行するに必要な経費は、教区の負担金、 献金および財産から生じる果実その他の収入をもってこれにあてる。 第153条 教区の負担金は、教団総会の議決を経て定める。ただし、教団総 会の開かれない年度においては、常議員会の議決を経て定める。 第154条 教区の負担金の賦課率は、教区内における教会および伝道所の歳 出経常費の総額を基準とし、その他適当な方法によって定める。ただし、補助 を受ける教会および伝道所においては、補助金を控除した額による。 第155条 教区の負担金は、月割をもって教団事務局に納付するものとする。 第3節 予算および決算 第156条1 予算は経常および臨時の二部に分け、各款項目に区分しなけれ ばならない。 2 予算に定めた各款の金額は、かれこれ流用することができない。 第157条 やむを得ない必要を生じたときは、常議員会の議決を経て、予算 の追加または更正をすることができる。 第158条 特別の必要に因り2年以上継続すべき臨時の歳出あるときは、教 団総会の議決を経、年限を定めて、継続費を設けることができる。 第159条 特別の必要があるときは、教団総会の議決を経て、特別費を設け ることができる。 第160条 予算案は、教団総会に提出しなければならない。ただし、教団総 会の開かれない年度においては、常議員会に提出するものとする。 第161条 教団総会または常議員会において予算が成立しないときは、前年 度の予算を踏襲する。 第162条 決算は、予算と同一の様式で作成し、年度終了後3月以内に、財 産目録および貸借対照表とともに会計監査委員の監査を経て、教団総会に提出 しなければならない。ただし、教団総会の開かれない年度においては、常議員 会に提出するものとする。 第4節 その他の財務 第163条 本教団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終 る。 第164条 借入しようとするときは、常議員会の議決を経なければならない。 ただし、予算に定めた経費を支出するため、その年度内の収入をもって償還す る一時の借り入れをする場合は、この限りでない。 第165条 本教団の負担となるべき契約をしようとするときは、教団総会の 議決を経なければならない。 第166条 歳計に剰余があったときは、教団総会の議決を経て、基本財産に 編入しまた翌年度の歳入に繰入れるものとする。 第167条 民法第57条の特別代理人は、予算決算委員会または常議員会が 選任した者をもってこれにあてる。 第10章 補則 第168条 教区総会議長の承認した事項は、すべて教団総会議長の同意を得 なければならない。 第169条 本教団とミッションボード連合委員会との協力に関する規定は別 に定める。 第170条 本教規は、宗教法人法による事項に関しては、宗教法人「日本基 督教団」規則の定めるところに反することができない。 第171条 本教規は、教団総会において、出席議員3分の2以上の同意を得 なければ変更することができない。 第172条 本教規の施行に関する細則は、別に定める。 付帯決議 1.機構改正に関する以下の条項については、1969年4月1日から実施す る。 第1条1号および第2号、第15条、第18条第1項第11号、第12号、第 13号および第14号、第21条の2,第22条、第37条、第39条、第4 0条、第41条、第42条、第43条、第44条、第45条、第46条、第4 7条、第48条、第49条、第50条、第51条、第52条、第53条、第5 4条、第55条、第56条、第57条、第58条、第66条第7号、第73条 第1項、第76条、第77条、第78条、第105条第1項第1号、第106 条第3項、第113条、第126条、第128条第1項第4号のイ、第132 条第1項、第155条、第167条。 2.経過期間中は、特に妨げないかぎり、変更した教規の趣旨に従って運用す る。 3.教団事務局に関する規定(第51条2)および宣教研究所に関する規定(第 52条2)は、その制定を常議員会に委任する。 4.この変更に関連する諸規則は、教団事務局において整備し、常議員会の承 認を得るものとする。